老齢基礎年金の計算

生年月日と納付済期間から老齢基礎年金を計算します。令和6年4月の改正対応済み。

国民年金の納付免除期間、カラ期間や付加年金は考慮していません。
老齢基礎年金の計算
生年月日
納付済み
    1. ヶ月
改定率

老齢基礎年金
    1.  
    2. 円/年
    3. 納付
       
    4. ヶ月
[ 満額
    1.  
    2. 円/年
    3. 納付
       
    4. ヶ月
    5. ]

受給資格

平成29年8月1日から資格期間が10年に短縮されました。(免除・カラ期間等も含みます)


改定率

令和6年新規裁定者(1957年4月2日以降生まれの方)は、1.045

令和6年既裁定者(1956年4月2日~1957年4月1日生まれの方)は、1.045

令和6年既裁定者2(1956年4月1日以前生まれの方)は、1.042

令和5年新規裁定者(67歳以下)は、1.018

令和5年既裁定者(68歳以上)は、1.015

令和5年度中に68歳に到達する方は、令和5年4月分の年金額から既裁定者の年金額で計算

令和4年度は0.996


老齢基礎年金満額

令和6年新規裁定者 816,000 = 780,900 * 改定率1.045

令和6年既裁定者1  816,000 = 780,900 * 改定率1.045

令和6年既裁定者2  813,700 = 780,900 * 改定率1.042

令和5年新規裁定者 795,000 = 780,900 * 改定率1.018

令和5年既裁定者  792,600 = 780,900 * 改定率1.015
※100円未満四捨五入


※計算結果や情報等に関して当サイトは一切責任を負いません。また個別相談は対応しません。
    老齢基礎年金の計算
    [1-8] /8件表示件数
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    [1]  2021/09/29 13:03   60歳以上 / 会社員・公務員 / 非常に役に立った /
    使用目的
    厚生年金内の基礎年金部分の加入期間を調べる
    ご意見・ご感想
    社会人になってから厚生年金のみで480月になります。基礎年金が満額受給ではないようなので、いったい何ヵ月分不足なのか調べたくて利用させていただきました。しっかりと理解できました。ありがとうございました。
    [2]  2017/05/30 07:30   60歳以上 / 自営業 / 役に立たなかった /
    使用目的
    退職等年金給付を試算するため、アクセス。
    ご意見・ご感想
    老齢基礎年金の満額の年金額が違うと思います。しばらく、データを全く更新していないのではないでしょうか?
    keisanより
    ご指摘ありがとうございました。H29年のデータに修正いたしました。
    [3]  2014/11/09 08:03   40歳代 / 会社員・公務員 / 少し役に立った /
    ご意見・ご感想
    3号の専業主婦の免除には、納得できない
    [4]  2013/10/23 06:05   50歳代 / 自営業 / 少し役に立った /
    使用目的
    65歳からの老齢基礎年金の支給額を調べるため。
    ご意見・ご感想
    納付済みとは別に全額免除の期間がありまして、それも平成15年の前と後にあるので、支給率が異なるのでそこが不明です。
    [5]  2013/10/16 07:20   50歳代 / その他 / 少し役に立った /
    使用目的
    現在、退職共済年金を受給していまして、一年後に特別老齢厚生年金を受給する権利が発生するのですが、送られてきた見込み額と計算が大きく異なるので計算をしてみました。しかし5万円ほどの差がでますね。
    [6]  2013/05/01 01:09   60歳以上 / 主婦 / 役に立った /
    使用目的
    すぐに計算が出て参考になりました。
    [7]  2012/10/23 06:31   60歳以上 / 会社員・公務員 / 役に立った /
    使用目的
    収入が年収800万円ほど有り厚生年金受給が不支給になると聞き、又、老齢基礎年金は100%受給できると聞きましたので検索しました。
    ご意見・ご感想
    大変参考になりました。
    [8]  2012/01/30 06:47   60歳以上 / その他 / 役に立った /
    使用目的
    65歳以降の年金額を知りたかった。
    ご意見・ご感想
    480か月で満額になるのに504カ月払っている。余分に払った24か月分はどうなるのでしょうか?。
    年金制度は払った分に応じて給付するのが誰にも納得できる制度ではないかと考えます。その点でサラリーマンの妻の納付免除は一番納得しがたいところです。

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