日付計算(日付+年月)
日付に年・月を足した新たな年月日を求めます。 | ||
和暦入力は、明治6年1月1日のグレゴリオ暦採用以降から使用できます。 (参考) 明治は、明治45年7月30日までで、同日は大正元年7月30日でもあります。 大正は、大正15年12月25日までで、同日は昭和元年12月25日でもあります。 昭和は、昭和64年1月7日までで、平成は翌日の平成元年1月8日からです。 平成は、平成31年4月30日までで、令和は翌日の令和元年5月1日からです。 ポップアップカレンダーは、グレゴリオ暦が採用された1582年10月15日以降、利用可能です。 |
日付計算(日付+年月)
[1-5] /5件 | 表示件数 |
- 使用目的
- 某掲示板でリンクされていたので試してみた。
- ご意見・ご感想
- 2024/2/29 の5年後は 2029/2/28になる。これだと5年後1カ月になる。2029/1/31が正解ではないのか。
「民法143条 暦による期間の計算に従って計算しております。」で計算する必要ありますか。
必要であれば一般とその計算を必要とするに分けたらどうですか。
[1] 2024/09/29 10:11 60歳以上 / その他 / 役に立たなかった /
- ご意見・ご感想
- 1年未満の場合0年としなくても(空白でも)検索できるとありがたい。
[2] 2024/02/01 16:39 - / - / - /
- 使用目的
- 仕事
- ご意見・ご感想
- 日付計算(日付+年月)で、「2023年12月31日から6ヶ月後」と「2024年1月1日から6ヶ月後」が「2024年6月30日」と同じ答えになるのは何故でしょうか。応答日がない場合を、「その月の末日にする」にしても「しない」にしても結果の日にちが変わらないのですが、使い方を間違えているのでしょうか。宜しくお願いいたします。
- keisanより
- ご質問の件ですが、開始日が異なるのになぜ同じ日になるかというのは、民法143条 暦による期間の計算に従って計算しております。
「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年に おいてその起算日に応当する日の前日に満了する。」に基づきます。
12月31日を起算日から6か月後は、6月30日ですが、翌年の1月1日からですと、6月31日になりますが、31日はありませんので30日になってしまいます。
[3] 2023/10/04 19:35 40歳代 / その他 / 非常に役に立った /
- バグの報告
- ○年×ヶ月前を計算するために、説明通りに年を負数にして計算したところ、年だけ減算されて月は加算されてしまう。
計算例:西暦2022年11月15日 - 1年2ヶ月
正しい結果:西暦2021年9月15日
本サイトの結果:西暦2022年01月15日 - keisanより
- ご連絡ありがとうございます。+/-は、セレクトボックスで指定するように変更しました。
[4] 2022/11/15 11:07 20歳代 / 高校・専門・大学生・大学院生 / - /
- ご意見・ご感想
- いつもお世話になっております。
日付計算 (日付+年月)https://keisan.casio.jp/exec/system/1559527278
において、応当日が存在しない場合の取り扱いが 民法 143 条とは異なると思われますので
コメントを残させていただきます。
民法 143 条に従えば、1月30日を起算日とする1ヶ月は2月28日に満了します。期間計算に
これとは異なるアルゴリズムを使用されている場合、注釈があったほうがよろしいかと存じます。 - keisanより
- 応当日が無い場合に、その月の末日にする/しない
というオプションを追加しました。
[5] 2020/06/29 08:43 30歳代 / エンジニア / 非常に役に立った /
- 【日付計算(日付+年月) にリンクを張る方法】